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入札保証金と契約保証金とは

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本記事は、弊社サービス「入札情報速報サービスNJSS」で連載していたブログ記事です。
2023年2月以降、本サイト「入札リサーチセンター」に移管し、掲載を継続いたします。

「入札公告に記載されている入札保証金や契約保証金とは何?」

というご質問を頂くことがあります。

 

そこで、今回は入札に関する保証金について、ご説明させていただきます。

入札保証金と契約保証金とは

保証金には「入札保証金」と「契約保証金」の二種類があります。

それぞれの内容を下記の通りご案内します。

【入札保証金】

国や発注者は、発注する請負契約または売買契約の入札において、入札参加者が落札したにもかかわらず契約締結を行わないことにより発注者が被る損害に備えて、入札に加わろうとする者から、入札者が見積る金額の100分の5以上の保証金を納めさせる(会計法第29条の4、例外規定あり)。

落札者が契約を締結 しない場合はこの保証金は国庫に帰属する(没収される)(会計法第29条の7)。(Wikipediaより)

つまり、入札に参加し落札したのにも関わらず契約をしない場合は、入札前に支払われた「入札保証金」を没収しますよ、という事です。

 

【契約保証金】

国や発注者は、発注する請負契約または売買契約の契約において、契約者が契約を履行しないことにより発注者が被る損害に備えて、契約者から、契約金額の 100分の10以上の保証金を納めさせる(会計法第29条の9、例外規定あり)。契約者が契約を履行しない場合はこの保証金は国庫に帰属する(没収され る)(会計法第29条の10)。(Wikipediaより)

つまり、落札し契約したのにも関わらず契約を履行しない場合は契約金から10%没収しますよ、という事です。詳細は会計法に記載されています。

 

保証金はいくらぐらい必要なのか

上記の通り入札保証金と契約保証金は下記の金額がかかります。

 

  • 「入札保証金」は、入札の際に提出した金額の100分の5以上の保証金
  • 「契約保証金」は、契約金額の100分の10以上の保証金

 

落札者が、契約締結や契約履行をしなかった場合には、これらの保証金は没収されることになります。

大きな案件であればある程、没収される金額も大きくなり大きな影響が与えられます。

 

入札に参加し、落札出来なかった場合

「入札保証金」は、落札できなかった場合には、基本的に返金されます。

しかし、返金されるまで数か月かかることもあります。

入札参加予定の機関に事前に、問い合わせておくことをお勧めします。

機関によっては、免除される機関もあります。

 

公告には、「保証金」に関する事項が記載されていることが多いです。

保証金に関する部分も入札参加をご検討の際は、必ず確認することをお勧めします。

 

そもそも入札に参加しようとする案件が本当に履行可能かを予め計算しておく必要があります。

入札公告はもちろん過去の案件も検索することができる入札情報サービスを利用して、

現在と過去の案件から履行可能な案件を見つけ出して、入札に参加することをお勧めします。

 

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